米価

食糧管理法に基づき、政府は買入れ価格と売渡し価格どに決めるのですが、買入れ価格を一般に生産者米価、売渡し価格を消費者米価と呼びます。価格は次の建前で決められます。政府の買入れ価格は政令の定めるところにより、生産費および物価その他の経済事情を考慮し、米穀の再生産を確保することを旨としてこれを定む。政府の売渡し価格は政令の定むるところにより家計費者よびその他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定せしむることを旨としてこれを走む。両米価算定の建前が別別になっているために、ときには逆ザヤ、売波し価格よりも買入れ価格が割高となり食糧管理特別会計に赤字が出ることが間題となります。米価審議会は昭和24年8月、米麦など主要食糧の価格を審議するために、政府が設立した諮間機関で、委員は32名以内で、生産者、消費者、学識経験者、国会政府代表者で構成されます。決定権がないため毎年米価決定にあたり利益代表のための会のような様相を呈していたために、37年がより非公開として、43年には中立系委員だけを任命し、物議をかもしたこともありました。

お金と農業環境

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