米の生産調整

基本法農政の破産は、米の政府買入れ制限や自主流通米の許容となりましたが、稲の休耕減反による生産調整で最後の段階にきていました。米の生産調整は昭和45年産米で150万トンの減産を都道府県別に割当て、転作体耕の別なく10アール当り3万5000円の減産奨励金を交付し、予定通りの成果をあげていました。46年産米については、生産調整量を230万トンとして、10アール当り休耕に3年間3万円、農 協などへの寄託休耕と普通転作にそれぞれ3年間3万5000円、集団転作と永年転作に5年間それぞれ4万円の奨励金を交付することとしました。これまで水田を公共用地、工場整地、宅地、林地などに転換することは、農地法の転用基準に基づき、厳しく規制されてきましたが、45年から50年度まで水田転用暫定基準により計画的に転換することとなり、全国の水田面積約340万ヘクタールのうち約150万ヘククールを転用する計画でした。しかし滅反による産米調整に対して農民を守る立場から反対が強く、ことに京都府では京都方式といわれる方式を打出していました。政府の生産調整目標や買入れ限度を市町村を通して農家まで卸しますが、生産調整は強制せず、余り米に対しては生産調整対策資金協会を通じて、農協の倉敷料や仮払金利子などの流通費を助成し、この米を京の米という統一ブランドで売出していました。

お金と農業環境

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