農業生産法人

農業構造改善をするために、農地法の改正を必要とするような協同化をしなくてはならない場面が多くなりましたが、それには農地の所有や保有を個人である農家に限っでいるのは不都合となったために、昭和37年の農地法の一部改正と農業協同組合法の一部改正とで農業法人を認めました。次の6つの要件を備える農業組合法人、合名会社、合資会社、または有限会社は、農地の所有権、賃借権を取得できることとなりました。法人が農業専業である。構成員がすべて農地提供者か常時従事者である。構成員以外からの借受け小作地が経営面積の2分の1以内である。常時従事者たる構成員が議決権の過半数を占める。雇用労働は2分の1以下である。利益配当は従事労働配当のみ、もしくは一定率以下の出資配当と従事労働配当のいずれかとすると定款で規定する。
農業組合法人とは昭和37年5月の農地法および農業協同組合法の改正により、農業の協業と企業的経営を図るために認められた農業生産法人です。市町村内の同じ地域の複数の農家や、あるいは既存の農事組合や部落組織が、生産共同体として法人格を取得したものを言います。法人と農業従事者の間には雇用関係を結ぶことになり、それによって失業保険、労災保険の適用を受けることができます。このため秋の収穫後、春の耕作がはじまるまで、約半年間解雇して、失業保険を受取る組合が山形県などで続出したために、労働省ではこれを失業保険目当ての偽装法人と見なし、支給の対象と認めませんでした。

お金と農業環境

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