農業基本法

農業基本法とは国の農業政策の目的と基本方針を規定した法律で、ドイツをはじめイギリス、スイス、フランス、イタリア、オランダなどにはそうした立法があります。日本でも昭和34年、総理府の中に農林漁業基本間題調査会が設置され、農業、林業、漁業別にそれぞれ基本対策が答申されました。これに基づき36年、第38国会で成立しました。農業基本法には農業構造の改善、規模の拡大と近代化、米麦より畜産、果樹などへの選択的拡大による農業と他産業との経済的社会的地位の均衡などを目標として規定しています。特に自立経営農家育成のための離農促進、農地法による最高農地所有面積の制限撤廃、農業法人化促進など、画期的な農業構造の改革方針が折り込まれていました。農業基本法は政府の重要農政諮問機関として農政審講会を規定しています。学識経験者15人以内の委員で組織され、農業白書の事前審査やその他総合農政など重要な農業政策の立案にあたって、政府からの諮問に答申します。農業基本法は政府が毎年国会ヘ農業の動向および政府が農業に関して講じた施策報告を提出することを義務づけています。農業白書という。ドイツの農業基本法に範をとったもので、グリーンレポートとも呼ばれています。

お金と農業環境

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