農地法
農地改革の成果を維持するために昭和27年3月、第13国会で成立しました。従来の農地調整法、自作農割設特別措置法、および農地強制譲渡に関するポツダム政令を一本にまとめたものでした。この法律で従来の農地3法と異なるところは、農地牧野の権利の設定前は移転者よび賃貸借の解除解約には、知事の許可が必要でしたが、新法では市町村農地委負会、のちの農業委員会の承認でよいことになりました。内地三反歩約三十アール、北海道二町歩約二ヘクタール以上の経営者のみ農地の権利が取得できること、小作地の強制譲渡方式の定め、農地の認定買収、団体管理の視定の削除、国有農地売戻しなどでした。昭和37年には、一部改正が行なわれました。農家の農地保有の最高制限、内地三町、採草放牧地を緩和し、主として、自家労力で経営できれば許可する。農業法人を認め、農地の所有、賃借をできるようにし、常時従事者たる構成員が農業法人に貸付ける農地は、小作地所有制限、創設地小作禁止、小作地転貸禁止などをしない。農協の引受ける農地信託について信託引受けと終了の際の所有権移転には許可は不要。昭和45年10月に2回目の改正が行なわれましたが、この改正要点は小作統制を緩和し、従来の統制小作料を廃止、新たに市町村農業委員会が決める標準小作料を基本とする。そして地主小作の合意があれば小作契約解除の許可を不必要としました、従来3ヘクタールに制限されていえ農地保有限度を撤廃しました。従来30アールだった農業経営の下限面積を50アールに引上げました。農協へ農業経営を委託する道を開いたなどでした。

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