農地改革
農地改革は終戦後に日本の農村民主化のために行われた政府による農地買収売渡しによる自作農の創設を中心とする豊村の改革でした。幣原内閣は農地改革の必至を見越して、従来の農業会が実施者となる改革案を立法化しましたが、占領軍は農民解放指令を発してさらに徹底した改革を要求しました。第二次農地改革として立法された自作農創設特別措置法は、この指令に基づいたものでした。その結果として、政府自らによる小作地その他の買上げ売渡しにる自作農の創設のほか、小作料の金納公定化、農地価格の公定化、農地売買貸借転用制限が行われました。昭和27年10月までに小作地の国家による買収百九十八万八千町歩、牧野四十四万六千八百町歩、買収された地主数約二百五十万人、売渡しをうけた小作人四百二十六万人などで、その結果、残存小作地の全農地面積に対する割は9.3%となりました。この改革は小作農の土地に対する渇をいやすことによって終戦後の社会的動揺をおさえ、豊民をより保守的とし、肪共のとりでとする政策としては一応の成功をみました。また農民が安定した権利をえたので土地改良等に専念できるようになりましたが、この間の事実上の小作地の取上げによる経営の零細化、そして低米価供出制度をはじめとして、租税や物価政策など農民に不利な政策ばかりで、この改革も日本農業の生産力の向上、農業経済の安走化への寄与はあまりありませんでした。この制度は27年の農地法に引継がれましたが、農地移動の制限などによって改革の結果を守ることに急で、機械化など農業近代化に対しては足枷となりました。

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